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※本コンテンツは、以下資料を基に制作しています。
・厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
・厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」
ストレスチェック制度と目的
労働安全衛生法改正に基づき、2015年12月から労働者50人以上の全ての事業所に対し、「ストレスチェック」(心理的負担の程度を測るための検査)の実施が義務づけられます。
ストレスチェックとは、企業のメンタルヘルス対策の充実・強化の一環として、職場や仕事面における労働者のストレスの度合いを調査し、必要に応じて医師等による面接指導の機会を提供するものです。
※労働者50人未満の事業所は当分の間は努力義務とされています。
■ストレスチェックの目的
労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止すること
労働者自身が心理的負担の程度を把握すること
ストレスの要因となる職場や労働環境の改善につなげること
※労働者に受診の義務はありません。
労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防止すること
労働者自身が心理的負担の程度を把握すること
ストレスの要因となる職場や労働環境の改善につなげること
※労働者に 受診の義務はありません。
ストレスチェック実施までの流れ
■ストレスチェック制度の流れ(実施まで)
※厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」をもとに弊社作成
実施方法
■ストレスチェックの実施方法
常勤の労働者に対し、1年以内ごとに1回以上実施、調査票によることを基本とする
一般定期健康診断と同時に実施することも可能(ただし、結果の取り扱いに注意が必要)
実施者には事業場の状況を日頃から把握している産業医等がなることが望ましい
労働者に対して人事権を有する者は、実施者にはなれない
インターネットまたは企業内ネットワーク等ICTを活用したストレスチェックの実施については、以下の3つの要件を全て満たしていれば実施が可能です。
セキュリティ確保のための仕組みが整っていること
(個人情報の保護や改ざん防止等)
実施者以外は検査結果を閲覧できない仕組みがあること
実施者の役割が果たされること
ストレスチェックの項目
ストレスチェックの調査票には、以下の3つの領域に関する項目を全て含まれなければなりません。
国が示す「職業性ストレス簡易調査票」(57項目の調査票)を標準的な項目とし、各企業は独自に調査票の項目を選定できます。
■ストレスチェックの項目に必要な3つの領域
ストレスチェックは、労働者のストレスの程度を点数化し、評価結果から高ストレス者を選定するものであり、医師による面接指導の要否を確認するものと、定義されています。
■ストレスチェックに含めることが不適当な項目
ストレスチェックは「性格検査」や「適性検査」を目的とするものではないことから、そうした目的で実施する項目を含めるべきではない、とされています。
■国が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」(57項目の調査票)イメージ
結果通知までの流れ
■実施から結果通知までの流れ
※厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」をもとに弊社作成
結果通知の方法
ストレスチェックの結果は、ストレスチェックの実施後に検査を行なった実施者(医師・保健師等)から遅滞なく、検査を受けた労働者本人へ直接、通知しなければなりません。
※本人の同意なく結果が事業者に伝わることはありません。
■結果通知の際に通知することが望ましい事項
セルフケアに関する助言・指導
事業者への面接指導の窓口、および申出方法
面接指導の申出窓口以外に相談できる窓口に関する情報提供
ストレスチェックの結果を事業者に提供する際、労働者の同意の取得は以下の方法に限定されます(事前同意や実施時の同意は不適当)。
本人への結果通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認する
本人から面接指導の申出があった場合に、同意があったとみなす
■本人に通知するストレスチェック結果 イメージ
※ストレスチェックは健康診断と同時に実施することができます。しかし、データの取り扱い方法が違うため、ストレスチェックの調査票と健康診断の問診票を区別し、受検・受診の有無、結果の取り扱いが異なることを認識できる仕組みが必要です。
※個人のストレスチェックの結果の保存は、事業者が実施者に行わせることが適当とされています。
※集団的な分析の実施と分析結果に基づく職場環境の改善については努力義務とされています。
面接指導までの流れ
■結果通知から面接指導までの流れ
※厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」をもとに弊社作成
実施後の対応
■ストレスチェック実施後の対応
高ストレス者として選定された労働者から面接指導の申出があった場合は、事業者は医師による面接指導を行わなければならない。
高ストレス者として選定された労働者のうち、面接指導の申出を行わない労働者に対しては、実施者から申出の勧奨を行うことが望ましい。
相談窓口を広げ、相談しやすい環境を作ることが望ましい。
面接指導の結果として、事業者に必要事項を5年間保存させることが適当。
■労働者に対する不利益取扱いの防止
面接指導の申出に対する不利益取扱いは法律で禁止されています。また、以下の行為については法律されるべき、とされています。
ストレスチェックを受けないことを理由とした不利益な取扱い。
ストレスチェック結果の提供に同意しないことを理由とした不利益な取扱い。
高ストレスと評価された労働者が面接指導の申出を行わないことを理由とした
不利益な取扱い。
面接指導の結果を理由とした以下の行為。
・ 解雇
・ 雇用契約の不更新
・ 退職勧奨
・ 不当な動機、目的によると判断される配置転換、職位(役職)変更
・ 労働契約法等の労働関係法令の定めに反する措置を講じること
医師の意見と著しく異なる内容・程度の就業上の措置(労働者の不利益となるもの)を講じること。
実施状況の報告義務
事業者はストレスチェックおよび面接指導の実施状況として、以下の項目について1年に1回、労働基準監督署に報告する必要があります。
ストレスチェックの実施時期
ストレスチェックの対象人数
ストレスチェックの受検人数
面接指導の実施人数
ストレスチェックの実施義務について、現段階では明示的な罰則は設けられていません。しかし、労働基準監督署への報告義務に伴い、未実施の場合には行政より、それなりの指導・勧告が出るものと考えられます。
その他
■外部機関への委託
ストレスチェックを外部機関に委託する場合は、予めその機関の実施体制や情報管理の適切さなどを十分に確認し、労働者の同意なく、事業者に結果を通知してはいけない点を注意しなければなりません。
■ストレスチェックの対象者について
派遣労働者については、ストレスチェックの実施、本人通知、面接指導等、法令上、派遣元が実施義務を負うこととされています。また、パートおよび契約社員でも、1年以上使用されることが予定されている者や更新により1年以上使用される者であって、1週間の労働時間数が、同じ職場の人の4分の3以上働く者は義務の対象になります。
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2015年12月から「ストレスチェック制度」がスタート。
「心の健康診断」とも言われ、職場環境および労働者の健康状態の改善を目指そうとする国の施策でもあるんじゃ。
労働者のストレスを軽減し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためにも早めの対策が必要なのじゃ。
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