株式会社日立ソリューションズ(以下「当社」といいます。)は、お客様に対し、下記の体験版ソフトウェア(以下「本体験版ソフトウェア」といいます。)に ついて、後記「ソフトウェアのご使用条件」により使用を許諾します。
No. |
品名
(形名 バージョン/リビジョン) |
ライセンス許諾数 |
使用期間 |
1 |
Entier インメモリデータベース管理システム SDK for Windows
(Y-VB1-AP05499 01-00-TA) |
1 |
ダウンロード後、90日間
使用可能 |
2 |
Entier インメモリデータベース管理システム SDK for Linux
(Y-VB1-AP05500 01-00-TA) |
1 |
ダウンロード後、90日間
使用可能 |
3 |
Entier インメモリデータベース管理システム for 組み込みLinux
(Y-VB1-AP05503 01-00-TA) |
1 |
ダウンロード後、90日間
使用可能 |
(注)表内の各用語の説明は、こちらをご参照ください。
ソフトウェアのご使用条件
(使用許諾)
- 第1条
- お客様は、本体験版ソフトウェアを「ソフトウェア一覧表」の「ライセンス許諾数合計」欄に記載の数の特定の装置においてのみ、「使用期間欄」に記載した期間に限定して使用することができます。ただし、特定の装置が故障等で使用できない場合には、本体験版ソフトウェアを一時的に他の装置で使用することができます。なお、「使用する」とは、コンピュータのRAM等の一時メモリに読み込むこと、又は、コンピュータのハードディスク等の固定メモリに組み込むことを意味し、以下同様です。
(使用条件)
- 第2条
-
お客様は、次の行為を行うことも、また行わせることもしてはならないものとします。
(1)本体験版ソフトウェアの評価・試行以外の目的で使用すること。
(2)本体験版ソフトウェアを、ライセンス、サブライセンス、販売、再販売、リース、移転、譲渡、頒布、タイムシェア、又はその他商業的に利用、若しくは利用可能にすること。
(3)本体験版ソフトウェアを次の目的でアクセスすること。
(ア)競合する製品又はサービスを構築する目的。
(イ)本体験版ソフトウェアと類似のアイディア、特徴、機能を使用した製品又はサービスを作る目的。
(ウ)本験版ソフトウェアのアイディア、特徴、機能を複製する目的。
(4)他のユーザが本体験版ソフトウェアを使用し、その便宜を享受することについて嫌がらせをしたり妨害したりすること。
(5)本体験版ソフトウェアおよびその再使用権を第三者に譲渡し、貸出し、または担保に供すること。
(6)本体験版ソフトウェアの変更、改作、またはリバース・エンジニアリングを行うこと。
2.お客様は、本体験版ソフトウェアを固定している記録媒体を廃棄する場合には、固定された本体験版ソフトウェアをあらかじめ復元不可能な状態に消去、削除その他の消滅の措置を必ず講ずるものとします。
(責任の制限)
- 第3条
-
本体験版ソフトウェアは現状有姿にて提供されるものであり、明示又は黙示を問わず、商品性、特定目的適合性、第三者権利の非侵害性を含みますがこれに限定されない一切の保証を供するものではありません。当社及び本体験版ソフトウェアの著作権者は、前項に定める場合を除き、本体験版ソフトウェアに関するいかなる損害、請求その他の責任についても一切責任を負わないものとします。
(権利の譲渡)
- 第4条
- お客様は、本体験版ソフトウェアを第三者に対し、有償であると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させてはならないものとします。
(秘密保持)
- 第5条
-
お客様は、当社の技術上又は営業上の情報(本体験版ソフトウェアの技術情報も含む。)を弊社の文書による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。
(輸出管理)
- 第6条
-
お客様が当社から使用許諾により提供を受ける本体験版ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は、他の製品と組み合せ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合には、お客様は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。
(1)輸出するとき。
(2)海外に持ち出すとき。
(3)非居住者へ提供し、又は、使用させるとき。
(4)前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。
(使用の終了)
- 第7条
使用期間が終了した場合、又は、お客様が本ご使用条件に違反した場合には、当社は、お客様の本体験版ソフトウェアの使用を即時に終了させ、お客様に対して本体験版ソフトウェアを直ちに復元不可能な状態に消去、削除その他の消滅の措置を講ずるよう求めることができるものとします。この場合において、お客様は、当社の要求に基づき、本体験版ソフトウェアを直ちに復元不可能な状態に消去、削除その他の消滅の措置を講じた旨の証明書を当社に対して提出するものとします。
(暴力団等の排除)
- 第8条
-
お客様は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約するものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
(2)反社会的勢力が経営を支配していること。
(3)代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4)自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6)反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7)暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
(8)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
(9)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2.お客様が前項の表明又は確約のいずれかに違反した場合、当社は通知その他の手続を要しないで、本契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償をお客様に請求できるものとします。また、係る解除によりお客様に生じた損害について、当社は賠償義務を負わないものとします。
(存続条項)
- 第9条
本体験版ソフトウェアの第2条使用条件、第3条責任制限、第5条秘密保持、第8条暴力団等の排除及び、第10条準拠法及び紛争解決方法の規定は、使用許諾期間終了後も有効に存続するものとします。
(準拠法及び紛争解決方法)
- 第10条
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するものとします。
用語の説明
用語 |
説明 |
ソフトウェア |
ソフトウェアの原本ならびにそのすべての複製物(全体複写か部部複写かを問わない)を含めて、次のものを意味します。
(1) 機械で読み取りうる形の命令およびデータ
(2) サンプルソースコード
(3) テキストファイル
(4) ライセンス情報 |
お客様 |
「ソフトウェア」を使用する個人またはひとつの法人を意味します。 |
体験版 |
日立ソリューションズより、導入検討・評価を目的として一部機能制限のもと提供される「ソフトウェア」を意味します。体験版ソフトウェアは、正式に商品ではなく、また、日立ソリューションズはこの「ソフトウェア」が将来正式に商品として提供されることをお約束するものではありません。 |
ライセンス情報 |
「ソフトウェア」に固有の使用条件に関する情報を提供する文書をいいます。「ソフトウェア」の「ライセンス情報」は、「ソフトウェア」の提供媒体に含まれるファイルとして、または「ソフトウェア」に同梱される小冊子として提供されます。 |
サンプルソースコード |
「ソフトウェア」に含まれる、ソースファイルおよびコンパイル用設定ファイル一式を意味します。 |
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