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社労士監修

働き方改革関連法を理解して、勤怠管理の効率化を図ろう

リシテア/就業管理クラウドサービス」より専門家によるコラムのご紹介です。
政府が2018年に働き方改革を打ち出して以降、労務管理の担う役割はより重要になっています。働きやすい職場づくりが推進され、企業の規模にかかわらず適切な勤怠管理が求められるようになりました。従業員にとっては働き方の選択肢が広がるメリットがある一方、勤怠管理業務が複雑化し、担当者の負担が増している企業もあるのではないでしょうか。

そこで今回は、働き方改革関連法の中身を理解し、勤怠管理の効率化につながる方法について紹介します。

監修者

小野高史

小野社会保険労務士事務所代表

小野高史

大学卒業後、小売業界、社会保険労務士法人での勤務を経て、2014年に小野社会保険労務士事務所を開業。 開業後は、労務相談、労務リスク対策、法改正対応、就業規則作成などのコンサルティング業務を事務所の主軸業務とし、製造業、運送業、飲食業、IT業をはじめ、幅広い業界において、実務的で質の高い労務サポートを行っている。

勤怠管理が複雑化している背景

勤怠管理が複雑化している背景

働き方改革に関連する法改正で、労務管理を取り巻く環境は実際のところ、どう変わったのでしょうか。法改正による変更点や変更した背景を、以下で紹介します。

働き方改革関連法の成立

働き方改革関連法とは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」のことです。育児中や介護者などさまざまな背景を持つ人が安全に働きやすいように、労働基準法や労働安全衛生法などの労働に関係する法律を改正するもので、2019年4月から順次施行されました。

この法改正により、雇用形態を理由に待遇差を設けないことや、残業時間を制限することなどが規定されました。特に注目すべきは、残業時間の制限に関する違反について罰則が設けられたことです。そのためこれまで以上に適正な労務管理が必須となり、担当者の業務が複雑化している現状があります。

育児・介護休業法の改正

2021年1月には改正育児・介護休業法が施行され、育児や介護をしている従業員が1時間単位で休みを取れるようになりました。家族の状況に合わせて柔軟に勤務時間を調整可能になったことで、仕事と育児・介護を両立しやすくなったといえるでしょう。

我が国は少子高齢化の一途を辿っており、生産年齢人口の減少が予想されています。一人当たりの生産性を上げるために、これまでの勤務形態を見直す動きが進行しているのです。

具体的には、従業員のライフスタイルに応じて柔軟に対応できる職場環境が求められています。

会社の方針

現代は、ライフスタイルや価値観が多様化しています。それに応じ、フレックスタイム制や中抜け、在宅勤務など、勤務形態へのニーズも多様化しているのが現状です。

従業員の生活背景や勤務形態が多様化する中で、従来の労務管理のやり方では、そぐわなくなってきています。こうした背景から、従業員が気持ちよく働ける職場環境や仕組みを整備する企業が増えています。各従業員の立場や事情に合わせた勤務ができるように、企業側には提供する勤務形態の柔軟化が求められているといえます。

勤怠管理のよくある悩み

勤怠管理のよくある悩み

現状の勤怠管理のやり方で、不満に感じている部分はないでしょうか。次に紹介するのは、勤怠管理にまつわるありがちな悩みです。実は、多くの企業が同様の問題を抱えていることが分かります。

集計作業の手間やコストがかかる

手書きの出勤簿などの集計に、膨大な時間と労力を割かれている企業は少なくありません。

従業員の数が多くなると、チェックするだけでもかなりの負担が担当者にかかります。さらに近年は勤務スタイルの選択肢が増えたことで、集計作業の手間がかかるようになりました。

勤怠がリアルタイムに把握できない

各従業員や部署ごとの勤務実態は、部署の外にいる管理担当者からは見えにくいものです。
従業員の勤怠状況がリアルタイムで分かれば、打刻漏れや欠勤・遅刻などの確認が迅速に行うことが可能となるほか、従業員の労働時間を短いスパンで観察することで、長時間労働是正のための業務調整や生産性向上のための分析がしやすくなるというメリットがあります。

打刻漏れ、不正打刻の悩み

紙やExcelでの出勤簿の管理では、出退勤時間の入力漏れが起こることもあります。また、手書きの出勤簿やタイムカードは、本人でなくても記入や打刻が可能なところが欠点です。

コロナ禍で在宅勤務も増える中、勤怠管理をPCやスマホなどの端末で打刻できれば、上記のようなミスや不正が防ぎやすいでしょう。

従来の勤怠管理の限界

2019年4月から順次施行された働き方改革関連法ですが、2020年には一層施行が本格化されました。働き方改革はまだ途上にあり、今後も細かな改正がなされる可能性は否定できません。新しい制度に沿った勤怠管理方法に変えた後も、再びすぐに新しい制度への対応が必要になるかもしれません。

従来の勤怠管理の方法には、Excelへの入力やタイムカード・ICカードの打刻、手書きの出勤簿などもありますが、その都度勤怠管理の方法を変更していては、管理担当者への負担が増すばかりでしょう。従業員にとっても細かな変更はストレスになるため、これまでのやり方を見直していく必要があります。

勤怠管理のDX

2018年に経済産業省は「DX推進に向けたガイドライン」を発表。世の流れはDX(デジタル・トランスフォーメーション)を推進しています。

DXとは「デジタル技術による大きな変革」のこと。既にネット完結型のサービスは普及しつつありますが、今後ますますITが生活に浸透していくことが予想されます。企業運営でもITは欠かせない要素になりつつあり、労務分野においてもDXが進んでいるのが現状です。

勤怠管理システムの活用で勤怠管理の効率化を図ろう

労働関連の法制度が目まぐるしく変化する昨今、企業側はその都度、正確に法改正の内容を理解し、フレキシブルに対応する必要があります。紙やExcelによる勤怠管理に煩雑さを感じているなら、従業員の勤務状況の一元管理を可能にする勤怠管理システムを活用し、勤怠管理業務の効率化を目指してみてはいかがでしょうか。

勤怠管理システムの導入・活用に関してのお悩みをお持ちのご担当者様は、お気軽に当社までお問い合わせください。

記事公開日:
勤怠管理
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