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36協定とは?わかりやすく解説|残業上限・特別条項

36協定とは?わかりやすく解説|残業上限・特別条項

勤怠管理システム「リシテア」より勤怠管理・労務管理のお役立ち情報のご紹介です。

時間外労働を語るうえで避けて通れないのが、「36協定」という法律上の枠組みです。36協定とは、労働者と使用者が結ぶ時間外労働に関する労使協定を指します。ただし、36協定を締結したからといって、無制限に時間外労働が可能になるわけではありません。

この記事では、36協定の基本的な内容や労働時間の考え方、設定可能な残業時間に加え、違反時の罰則や届け出の手順について詳しく解説します。

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36協定とは?基本をわかりやすく解説

36協定とは、労働者と使用者である企業が締結する時間外労働に関する労使協定を指します。これは労働基準法第36条に基づいて規定されているため「サブロク協定」と呼ばれ、正式名称は「時間外・休日労働に関する協定」です。

企業が1日8時間、週40時間の法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を労働者に命じる場合、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者)と書面による協定をし、労働基準監督署に書面で届け出ることが義務付けられています。この制度は長時間労働を抑え、労働者の心身の健康やプライベートな時間を守ることで、健全な企業経営にも寄与します。

ただし、業種によっては繁忙期と閑散期で業務量が大きく異なり、繁忙期に法定労働時間内で対応するのが難しい場合もあるでしょう。また、トラブル対応で時間外労働が必要になるケースも考えられます。このような状況において、法定労働時間を超えて働くことを認める仕組みが36協定です。

出典:e-Govポータル(労働基準法)*1

所定労働時間と法定労働時間の違い

労働時間には、所定労働時間と法定労働時間の2種類があります。企業における「残業」は所定労働時間を基準としていますが、36協定では法定労働時間が基準となります。

企業における所定労働時間とは、契約で定められた労働時間のことで、具体的には就業規則や雇用契約書に記載される始業時間から終業時間まで(休憩時間を除く)の時間を指します。

ただし、就業規則や雇用契約書に記載があれば自由に労働時間を設定できるわけではありません。所定労働時間は法定労働時間の範囲内で設定しなければなりません。

法定労働時間とは、労働基準法第32条1項および2項で規定された上限時間です。1日8時間、1週間40時間を超えることはできません。また、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要があります。

36協定は法定労働時間を基準としており、例えば1日の所定労働時間を9時間と設定しようとする場合、それは法定労働時間を超えているため見直しが必要です。一方、所定労働時間が法定労働時間より短い場合には、すべての残業が必ずしも法的な「時間外労働」に該当するわけではありません。

例えば、所定労働時間を1日6時間と設定している場合、2時間残業しても合計で8時間となり、それは法定労働時間内に収まるため、労働基準法上の「時間外労働」には該当しません。このように、法定労働時間と所定労働時間が異なる場合には、法定労働時間を基準として正確に計算することが求められます。

出典:e-Govポータル(労働基準法)*1

法定休日と所定休日の考え方

所定休日とは、企業が独自に定めた休日のことです。一方、労働基準法第35条第1項では、毎週少なくとも1日の休日を与えることが義務付けられており、これを法定休日と呼びます。

多くの企業では1日の労働時間を8時間と設定しているため、週40時間の労働時間制に基づくと、通常は週2日の休日が設けられます。なお、法定休日と法定外休日では、時間外労働を行った際の割増賃金率が異なる点に注意が必要です。

週に2日以上の休日を設定する場合、どちらを法定休日とするかを法律上明確に定める義務はありません。ただし、割増賃金計算などのため、実務上は明確化しておくことが望ましいです。例えば、土日を休日としている企業の場合、日曜日を「法定休日」と定めた場合には、土曜日は「法定外休日」となります。

出典:e-Govポータル(労働基準法)*1

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36協定で定める残業時間の上限

36協定には一般条項と特別条項があり、それぞれで設定可能な残業(時間外労働)時間の上限が異なります。ここでは、それぞれの残業時間について詳しく解説します。

一般条項で定める残業時間の上限(月45時間・年360時間)

一般条項では、1日および1カ月、1年単位で法定労働時間を超えて労働できる時間を定めます。ただし、設定できる残業時間には以下の上限が設けられています。

区分 1カ月 1年
一般の労働者 45時間 360時間
1年単位の変形労働時間制の対象者 42時間 320時間

月や年の残業時間を計算する際には、36協定の「起算日」を確認することが重要です。一般的に、起算日は給与計算期間に合わせて設定されます。例えば、給与の締日が月末の場合、起算日は毎月1日、締日が20日の場合、起算日は毎月21日となります。

残業時間を計算する際は、起算日から数えて正確に計算する必要があります。また、法定上限内に収めるだけでなく、以下の基準も守らなければなりません。

  • 時間外労働と休日労働を合わせた合計が1カ月で100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計が2カ月から6カ月平均で80時間以内

特別条項で定める残業時間の上限

業種によっては繁忙期に業務量が増加し、一般条項で定められた残業時間の上限を超えざるを得ない場合があります。そのような場合には、特別条項を記載した36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

「特別条項付きの36協定」は、臨時的または特別な事情が生じた場合に限り、原則である月45時間・年360時間の上限を超えて残業時間を設定できる制度です。ただし、単に繁忙期が予想されるだけでは該当せず、通常予見できない特別な事情である必要があります。

なお、特別条項にも以下の制限が設けられており、無制限に残業が認められるわけではありません。

  • 月間の時間外労働が45時間を超えるのは年6カ月まで
  • 年間の時間外労働の上限は720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が1カ月で100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計が2カ月6カ月から6カ月平均で80時間以内

出典:e-Govポータル(労働基準法)*1

36協定に違反した場合の罰則

36協定届を所轄の労働基準監督署に届け出ずに、労働者に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。これにより、労働基準法第119条に基づき「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性があります。

罰則の対象となるのは、企業および労務管理を担当する責任者です。具体的には、工場長や部門長などの「管理監督者」が該当します。ただし、厚生労働省の行政解釈では、管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」を指し、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされています。そのため、責任者が必ずしも役職名だけで判断されるわけではなく、その実際の職務内容や権限が重要です。

また36協定に違反し、その内容が悪質と判断された場合には企業名が公表されることがあり、結果としてビジネスチャンスを失うリスクも生じます。

さらに、労働者が意図せず時間外労働を行った場合でも、労働基準法違反と見なされる可能性があるため、十分な注意が必要です。例えば、業務量が多く終業時間内に終わらないため自主的に残業した場合など該当する可能性があります。このような状況を防ぐためには、企業側が労働者に対して明確な指示や適切な労務管理を行うことが求められます。

出典:e-Govポータル(労働基準法)*1
出典:厚生労働省(労基法 41 条 2 号の管理監督者の該当

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36協定の遵守に必要な勤怠管理システム

前述のとおり、労働者が意図せず時間外労働を行った場合でも、労働基準法違反となる可能性があります。そのため、36協定を遵守するには、労働者の労働時間を正確に把握することが重要です。

労働者が増えるほど、正確な勤怠管理は難しくなるでしょう。企業のなかにはタイムカードや表計算ソフトを利用して労働時間を管理しているかもしれませんが、これらは手間がかかりミスも発生しやすい方法です。
勤怠管理の全体像については、こちらで詳しく解説

そこで有効なのが、勤怠管理システムの活用です。勤怠管理システムには多種多様な製品がありますが、以下のような機能を備えた製品を選ぶことで、労働時間を適切に管理し、36協定を遵守することができます。
勤怠管理システムの導入や運用方法については、こちらで体系的に解説

おすすめの勤怠管理システムとして「リシテア」があります。「リシテア」は多様な勤務形態に対応し、労働時間の正確な管理はもちろん、残業予測時間の表示やアラート機能で長時間労働に対し早期の対応を促します。また、オンプレミス版とクラウド版があり、企業の要望に応じて選択可能です。興味のある方は、ぜひ詳細をご確認ください。

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36協定の対象外となるケース

36協定には、対象外となる労働者や業務、また上限規制の適用が猶予されていた業務があります。ここでは、それぞれのケースについて解説します。

36協定の対象外となる労働者

原則として、労働者が1人の場合でも時間外労働や休日労働が発生する際には36協定の届け出が必要です。これは正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象に含まれます。ただし、以下に該当する労働者は時間外労働が認められていないため、36協定の対象外となります。

  • 18歳未満の年少者
  • 妊産婦の労働者(請求があった場合)

これらの労働者に時間外労働をさせた場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となります。

また、育児・介護をしている労働者については、育児・介護休業法に基づき、当該者からの請求があった場合、時間外労働や深夜業務の制限が適用されます。さらに、管理監督者については業務の性質上、時間外労働という概念が適用されないため、労働時間・休憩・休日に関する法の規定の対象外です。

36協定の対象外となる業務

労働基準法第36条第11項に基づき、「新たな技術、商品、または役務の研究開発に係る業務」は36協定の対象外とされています。ただし、労働安全衛生法に基づき、時間外労働が1週間当たり40時間を超え、その合計が月100時間を超えた労働者については、医師による面接指導を実施する必要があります。

また、労働基準法第41条の2では、職務の範囲が明確で、年収が一定(1,075万円)以上ある労働者が、高度な専門知識を必要とする業務に従事する場合、労働時間や休憩、休日に関する法律の規定が適用されないとされています。この制度は「高度プロフェッショナル制度」と呼ばれます。ただし、この制度を利用するには、年間104日の休日を確保するなどの健康管理措置を講じることや、労使委員会の決議と労働者本人の同意を得るといった条件を満たす必要があります。

出典:e-Govポータル(労働基準法)*1
出典:e-Govポータル(労働安全衛生法)*1
出典:厚生労働省(高度プロフェッショナル制度について

上限規制の適用が猶予されていた業務

以下の業務については、2024年3月まで36協定による時間外労働の上限規制が猶予されていました。

  • 医師
  • 建設事業
  • 自動車運転業務
  • 鹿児島および沖縄県における砂糖製造事業

これらの業務は、業務特性や取引慣行に伴う課題を理由に5年間の猶予期間が設けられていました。現在では、特別な対応条件があるものの、原則として36協定の対象内となっています。

出典:厚生労働省(建設業・ドライバー・医師などの時間外労働の上限規制
出典:厚生労働省(時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

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36協定の締結や届け出の手順

36協定は、企業側だけで一方的に締結できるものではありません。企業と労働者側が合意して初めて締結が可能です。ここでは、36協定を締結する相手や取り決める内容、届け出の手順について解説します。

36協定を締結する相手

36協定は、労働組合または労働者の過半数を代表する者と企業の間で書面による合意を得て締結する必要があります。それぞれの条件は以下のとおりです。

労働組合

36協定を締結できる労働組合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織されていること
  • 正社員だけでなく、契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなども対象

労働者の過半数を代表する者

労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者(従業員代表)が36協定を締結します。以下の条件が求められます。

  • 選出時に「36協定締結のため」と明示し、投票や挙手など民主的な手続きで選出されていること
  • 労働基準法第41条第2号に規定される管理監督者ではないこと
  • 企業の意向に基づいて選出されていないこと

適切な手続きで選出されない場合、その協定は無効となるため注意が必要です。

36協定で締結する内容

36協定で締結する内容は、届け出書類に記載が必要な以下の項目です。

  • 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる場合(事由)
  • 労働時間を延長し、または休日に労働させることができる労働者の範囲
  • 対象期間(1年間に限る)
  • 1年の起算日
  • 有効期間
  • 対象期間において労働させることができ時間数と休日数(1日、1カ月、1年ごと)
  • 時間外労働と休日労働の合計時間数について、下記を満たすこと
     ○ 月100時間未満
     ○ 2カ月6カ月から6カ月平均80時間以内

特別条項付き36協定を締結する場合は、上記の項目に追加して、以下の内容を記載する必要があります。

  • 1カ月の時間外労働と休日労働の合計時間数(100時間未満)
  • 1年の時間外労働時間(720時間以内)
  • 限度時間を超えることができる回数(年6カ月まで)
  • 限度時間を超えて労働させることができる場合
  • 限度時間を超えて労働させる労働者の健康および福祉を確保するための措置
  • 限度時間を超えた場合の割増賃金率

出典:厚生労働省(時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

36協定の届け出の手順

36協定は事業場単位で締結する必要があります。そのため、営業所や支店が複数ある場合には、事業場ごとに36協定を締結し、該当する事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。

ただし、本社が一括して届け出ることが認められる特例があります。この特例を利用するには、本社と各事業場の就業規則が同一であること、そして、協定内容のうち「事業の種類」「事業の名称」「事業の所在地」「労働者数」以外の事項が同一であることが条件となります。

36協定を届け出るまでの手順は以下のとおりです。

  1. 36協定の対象か確認する
  2. 従業員代表の選出(労働組合がない場合)
  3. 36協定案を作成する
  4. 36協定に関して従業員代表と協議する
  5. 36協定書を作成する
  6. 36協定届を労働基準監督署へ提出する

36協定の協定書は、労働基準法第109条により、労使間で締結した日から5年間の保存が義務付けられています。

出典:厚生労働省(就業規則、36協定の本社一括届け出について
出典:e-Govポータル(労働基準法)*1

36協定に関するよくある質問

36協定に関するよくある質問として、以下の5つが挙げられます。ここでは、それぞれの質問に対する回答を紹介します。

36協定を結ばなかった場合、どうなりますか?

労働者が時間外労働を行っているにもかかわらず、36協定を締結していない場合、労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があります。時間外労働が発生する場合には、36協定を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出ることが必要です。たとえ労使間で合意が取れており、残業代を支払っていたとしても、それだけでは時間外労働が認められるわけではありません。

36協定の45時間を超えた場合、どうなりますか?

特別条項付き36協定を締結していない状態で月45時間を超える残業を行うと、労働基準法違反となり、罰則が科される可能性があります。一方で、特別条項が締結されている場合には月45時間を超える残業が認められることもありますが、その場合でも、年間720時間以内、そして、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2カ月から6カ月平均80時間以内、という上限を超えると労働基準法違反となります。

36協定の有効期間はどれくらいですか?

36協定の有効期間は原則として1年間です。自動更新はされないため、記載内容や過半数代表者に変更がなくても毎年更新手続きが必要です。また、更新時には「異議の申し出がなかった事実を証明する書類」を作成し、所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

36協定の更新を忘れていた場合、どうしたらいいですか?

36協定の効力は、労働基準監督署に届け出た日から発生します。企業と労働者側で36協定を締結していても、届け出を行わなければ効力はなく、その状態で時間外労働を行わせると違法となります。ただし、有効期間の開始日を過ぎていても届け出は可能なので、更新を忘れていた場合は速やかに届け出を行いましょう。ただし、届け出が遅れた場合でも、さかのぼって効力が発生することはありません。

36協定の従業員代表が辞職した場合、どうしたらいいですか?

36協定の有効期間中に従業員代表が退職した場合でも、36協定自体の効力には影響はありません。そのため、新たに再締結や届け出を行う必要はありません。ただし、特別条項付きの36協定を締結している場合は注意が必要です。

特別条項では、「限度時間を超えて労働させる場合の手続き」として従業員代表への事前申し入れなどが求められるケースが多く、この手続きが取れない状態では協定内容に基づく運用ができなくなります。そのため、新たな従業員代表を選出し、必要な手続きを再構築することが求められます。

勤怠管理のお悩み、まずはご相談ください。

まとめ

36協定とは、労働者と使用者の間で締結する時間外労働に関する労使協定です。企業が労働者に時間外労働を命じる際には、労働組合または労働者の過半数を代表する者と協定を結び、労働基準監督署に届け出ることが必要です。

労働時間には法定労働時間と所定労働時間があり、これらが異なる場合には労働時間の計算が複雑になることがあります。そのため、36協定を遵守するためには、労働者の労働時間を正確に把握することが重要です。

労働者の労働時間を正確に管理するためのツールとして勤怠管理システムがあります。勤怠管理システムを活用することで、各労働者の労働時間を正確に把握できるだけでなく、給与計算に必要な残業時間の算出も効率的に行うことが可能です。

日立ソリューションズが提供する「リシテア」は、36協定の設定やアラート通知による長時間労働の防止機能を備えており、モバイル端末での打刻や申請・承認も可能です。新たな勤怠管理システムの導入を検討している方や選定にお困りの方は、ぜひ当社までご相談ください。

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【*1】本記事は法令の内容をわかりやすく解説するためのものであり、すべての詳細や例外を網羅しているわけではありません。各法令の正確な内容については、出典に掲示されているリンク先をご参照ください。

記事公開日:2025年10月6日

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