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残業時間の上限規制とは?年間・月間の上限や36協定について解説

残業時間の上限規制とは?年間・月間の上限や36協定について解説

勤怠管理システム「リシテア」より勤怠管理・労務管理のお役立ち情報のご紹介です。

従業員に残業をさせるには、36協定による労使合意が必要です。法改正前は、特別条項付き36協定を締結すれば残業時間に法的上限がなく、罰則もありませんでした。その結果、過労死や過剰労働の社会問題が顕在化したため、法改正により特別条項にも上限が設けられ、長時間労働の是正が進められています。

企業は、従業員の残業時間を適正に把握し、法令を遵守したうえで、適正な労働環境を確保しなければなりません。本記事では、残業時間の上限規制や36協定の変更点など重要なポイントを解説します。

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残業時間の上限規制とは

残業時間の上限規制とは、従業員の長時間労働を防ぎ、適正な労働環境を確保するために設けられた法令上の制限です。働き方改革関連法が改正され、段階的に残業時間の上限規制が導入されました。2019年4月には大企業、2020年4月には中小企業に適用され、さらに2024年4月からは猶予措置が認められていた業種・業務にも適用が開始されています。

残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
残業には以下の2種類があります。

  • 時間外労働:法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働
  • 所定外労働:企業が定めた所定労働時間を超えた労働

このうち、上限規制の対象となるのは「法定労働時間を超える時間外労働」です。ただし、このような残業を行うためには一定の手続きが必要です。次に、その具体的な手続きである「36協定」について説明します。

残業を行うために必要な36協定の締結

従業員が法定労働時間を超える残業を行うためには、「36協定」(正式名称:時間外・休日労働に関する協定書)の締結が必要です。この協定は、労働基準法第36条に基づくものであり、企業が従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業や休日労働を命じる場合には必須です。企業は従業員の過半数代表者または労働組合とこの協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る義務があります。

36協定では、上述のとおり、原則として残業時間の上限を月45時間・年間360時間としています。ただし、それを超える場合には「特別条項付き36協定」が必要となります。この特別条項は臨時的かつ突発的な事情がある場合に限り適用されますが、詳細な規定内容について次項で説明します。

働き方改革関連法による改正内容

働き方改革関連法の改正により、36協定を締結している場合でも、以下の残業時間の上限が法令で明確に規定されました。

原則:月45時間、年360時間

特別条項付きの場合

  • ①年間の残業時間は720時間以内
  • ②月45時間を超える残業は年6回まで
  • ③時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満
  • ④時間外労働と休日労働の合計は2~6カ月平均で80時間以内
出典:厚生労働省ホームページ(時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト

③と④については「時間外労働」と「休日労働」の合計で判断されます。例えば、月の時間外労働が40時間の場合、①➁については問題ありません。しかし、休日労働が60時間を超えた場合、時間外労働(40時間)と休日労働(60時間)の合計が月の上限の100時間を超えるため、③に違反します。これらの規定に違反した場合、企業には次章で説明する罰則が科される可能性があります。

残業時間の上限規制に違反した場合の罰則

残業時間の上限規制に違反した場合、罰則として「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります。この罰則は、労働基準法第119条に基づき、企業が法定の残業時間を超える労働を従業員に課した場合に適用されます。さらに、悪質な違反が認められた場合には、厚生労働省による企業名の公表が行われることもあります。これにより、企業の社会的信用が損なわれるだけでなく、取引先や顧客との関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

残業時間の上限規制の対象企業

残業時間の上限規制は、ほぼすべての企業を対象としています。ただし、企業がこの規制に対応するための準備期間を確保する必要があったため、上限規制は段階的に適用されました。

大企業は2019年、中小企業は2020年より適用

既述のとおり、大企業は2019年4月1日から、中小企業は1年の猶予期間を経て2020年4月1日から残業時間の上限規制が適用されています。中小企業の範囲は業種によって異なり、資本金や出資額と従業員の数のいずれかが定められた基準を満たす場合、中小企業と判断され、基準以上の企業は大企業と判断されます。

<中小企業の範囲>

業種 資本金または出資額 常時雇用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下

出典:厚生労働省ホームページ(時間外労働の上限規制 わかりやすい解説

2024年から残業時間の上限規制が適用された業種・業務

一部の業種・業務においては、残業時間の上限規制の適用が5年間猶予され、2024年4月1日から適用が開始されました。上限規制の対象に加わったのは以下の業種や業務です。

建設業

2024年3月31日までは、残業時間の上限規制はありませんでしたが、同年の4月1日以降、災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されています。
災害の復旧・復興事業については、2024年4月1日以降も時間外労働と休日労働の合計の月100時間未満、2~6カ月以内の平均80時間以内の上限規制は適用されません。

自動車運転の業務

自動車運転の業務とは、雇用契約上の業務が自動車の運転であり、労働時間の半分以上で自動車の運転をしているケースを指します。具体的にはトラック運転手、タクシー・ハイヤー運転手、バス運転手が当てはまります。

自動車運転の業務の場合、上限規制適用後、特別条項付き36協定を締結する場合の年間の残業上限が960時間となります。また、月45時間以上の時間外労働を年6回まで、時間外労働と休日労働の合計の月100時間未満、6カ月以内の平均80時間以内とする規制は適用されません。

医師

2024年4月1日から医師の時間外労働の上限は年960時間となりました。ただし、地域医療の確保をするためなど、年間960時間を超える時間外労働をさせる必要がある場合には、1,860時間まで上限を引き上げることが可能です。ただし、その場合は都道府県知事からの指定が必要となります。

また、退勤から次の出勤までには原則9時間を空けるルール(勤務間インターバル制度)や時間外労働時間が月100時間を超える医師には、面接指導実施医師による面接指導を受けなければならないというルールが適用されます。

鹿児島県および沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県と沖縄県の砂糖製造業においては、業務量が季節によって大きく異なるため、2024年3月31日までは、時間外労働と休日労働の合計の月100時間未満、2~6カ月以内の平均時間を80時間以内とする規制は適用されませんでした。しかし、2024年4月1日からはすべての上限規制が適用されています。

新技術・新商品などの研究開発業務は適用外

ほとんどの業種・業務において残業時間の上限規制が適用されているにもかかわらず、残業の上限規制の適用から除外されている業務があります。それが新技術・新商品などの研究開発業務です。

ただし、この業務についても時間外労働が月100時間を超えた場合は、対象の労働者に対し、医師の面接指導を受けさせることが罰則付きで義務付けられました。また、医師の見解に応じ、企業は必要があれば部署移動や職務の変更、有給休暇の付与などの措置を講じなければなりません。

時間外手当の割増賃金にも注意

法改正によって変更になったのは、残業時間の上限規制だけではありません。時間外労働に支払う割増賃金率も変更になっています。2023年4月1日からは、大企業・中小企業ともに、月60時間を超える残業をした場合、60時間を超える部分に関しては、割増賃金率が50%へ引き上げられます。

特別条項付き36協定を締結した場合、1カ月あたり最大100時間まで残業をさせることは可能ですが、60時間を超える部分についての割増賃金率が変更になる点に注意しなければなりません。

残業時間の上限規制を守る勤怠管理のポイント

残業時間の上限規制に違反すると、企業は罰則を科されるだけでなく、法令違反によって社会的信用を大きく損ない、取引先や顧客からの信頼を失うなど、事業運営にも深刻な影響を及ぼします。では、こうしたリスクを回避し、残業時間の上限規制を遵守するためには、どのような点に注意して、勤怠管理を行うべきでしょうか。管理者・人事と従業員のポイントとそれぞれ紹介します。

管理者・人事のポイント

日々の勤務時間を把握

まず、従業員の労働時間を管理する立場にある管理者や人事は、従業員の残業時間が上限を上回らないように勤務時間を把握しなければなりません。しかし、月末や翌月初めに1カ月の勤怠状況を集計する方法では、気付いたときには1カ月の上限残業時間をすでに超過してしまっている可能性があります。上限を超えないようにするためには月の途中で労働時間を調整しなければなりません。そのためにはリアルタイムで勤怠状況を把握する必要があります。

客観的な記録をもとに把握

厚生労働省では「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が2017年に策定されています。このガイドラインでは、使用者は労働時間を適正に把握する責務があるとともに、労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録する必要があることを示しています。さらに、やむを得ない場合を除き、勤怠はタイムカードやICカード、パソコンのログイン・ログアウト時間などの、客観的な記録をもとに把握しなければならないと規定している点にも注意しなければなりません。

出典:厚生労働省ホームページ(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

複数の月にまたがる残業時間も把握

残業時間の上限規制を守るためには、1カ月ごとの残業時間を把握するだけでは十分な対応は難しいでしょう。既述のように、特別条項付きの有無にかかわらず、企業は1年を通して2~6カ月以内の残業時間(時間外労働と休日労働の合計)の平均を常に80時間以内に抑えなければなりません。

したがって、月単位での残業時間の把握だけではなく、複数月の残業時間を合算し、2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月のそれぞれの平均の残業時間についても管理する必要があります。

従業員のポイント

残業に対する意識を変える

残業時間の上限規制に対応するためには、管理をする側だけでなく、従業員の意識改革も必要です。残業時間の削減を推進するためには、従業員にとって残業をしないことがメリットになる取り組みも必要でしょう。

残業時間が減れば、それに伴う人件費を削減できます。そのため、残業をした人に残業代を支払うのではなく、残業をせずに仕事を終えた人にインセンティブを与えると、従業員も積極的に時間内に業務を終えるという意識が芽生えやすくなります。

残業削減を目的とした制度を導入

残業を削減している企業が行っている取り組みとして多いのが、残業の事前申請制度とノー残業デーの導入です。いつでも自由に残業できる環境の場合、無駄な残業が発生しやすくなります。しかし、事前に残業が必要になる理由と残業をする日時の申請を求めるようにすれば、不必要な残業の抑制につながります。また、全員が残業をせずに定時で退勤するノー残業デーの導入も、組織全体の残業の削減には効果を発揮する取り組みです。

業務の見直し・効率化も図る

残業を削減するためには、業務内容の見直しや業務の効率化も検討しなければなりません。業務内容や業務プロセスを見直し、一部の従業員や部署だけに業務負担が偏っている場合、人員配置の見直しが必要になるでしょう。また、作業に無駄があるようであれば、より効率が良い業務フローを作成すべきです。そのほか、デジタル化の推進も業務効率の向上に寄与します。勤怠管理システムや給与計算ソフト、タスク管理ツールなどの導入も残業の削減につながるでしょう。

関連記事:企業人事に提言。働き方改革にとって本来必要な残業削減の方法

残業時間の把握には勤怠管理システム

残業時間の上限規制を守るためには、従業員一人ひとりの勤務時間をリアルタイムで正確に把握する必要があります。また、1カ月の残業時間だけではなく、複数月の平均残業時間や年間の残業時間も管理しなければならないため、勤怠管理が非常に煩雑化します。さらに、勤怠管理をするにあたっては、客観的な記録による把握が求められている点も考慮しなければなりません。

残業時間の上限規制によってより複雑になった勤怠管理を効率良く、かつ適正に行うためには勤怠管理システムの導入がおすすめです。

勤怠管理システムはリシテアがおすすめ

日立ソリューションズが提供する「リシテア/就業管理」は、カードリーダー打刻はもちろん、スマートフォンやPCからのWeb打刻にも対応しており、客観的な記録で勤務時間を管理できる勤怠管理システムです。さまざまなシーンに応じた勤怠管理を実現できるため、大企業を中心に、さまざまな業種・業態の企業様に継続してご利用いただいています。

「リシテア/就業管理」は、残業時間の管理においても非常に便利です。従業員の勤務状況から残業上限時間を超える恐れのある従業員を自動的に予測し、アラートを通知する機能が搭載されているため、月単位だけでなく、月をまたいだ残業時間の監視も簡単に行えます。また、今後、法改正があった場合でも、クラウドであれば自動的に改正内容がアップデートされるため、社内でシステム設定を見直す必要もなく、担当者の負担も軽減できます。

関連記事:勤怠管理クラウドとは?主な機能や活用メリットを紹介

勤怠管理システムの導入事例

「リシテア/就業管理」は、多くのお客さまに導入いただいています。実際にご利用いただいているお客さまの事例は下記のリンクよりご覧いただけます。

株式会社リコー様

『― まだ見ぬドキドキを創り続ける。― その想いを実現するために「働き方をデザインする」』

人事総合ソリューション リシテア シリーズの導入事例 株式会社リコー様

株式会社ラセングル様

『― まだ見ぬドキドキを創り続ける。― その想いを実現するために「働き方をデザインする」』

人事総合ソリューション リシテア/就業管理クラウドサービスの導入事例 株式会社ラセングル様

東日本旅客鉄道株式会社様

「約5万人の勤怠管理を15年以上支え続けたシステム。さらなる変革に向け機能を拡充してリニューアル」

人事総合ソリューション リシテア/就業管理の導入事例 東日本旅客鉄道株式会社様

まとめ

労働基準法の改正により段階的に進められてきた残業時間の上限規制は、2024年4月1日よりほぼすべての業種・業務に適用が開始されました。残業時間の上限規制に伴い、企業は月単位や複数月での平均、年間の残業時間数を管理する義務が生じます。また、1カ月の残業時間が60時間を超えた場合は、割増賃金率も変わるため給与計算時には注意が必要です。

法令を遵守した適正な労務管理を行うためには勤怠管理システムの導入が不可欠といえます。また、勤怠管理システムによる勤怠データは、残業時間の正確な把握や管理に活用できるため、適切な残業時間の管理を行ううえで非常に有効です。適切な労務管理はもちろん、より生産性の高い組織づくりをめざすためにも勤怠管理システムの導入をおすすめします。

記事公開日:2025年7月9日

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