機密ファイル復号プログラム

秘文 機密ファイル復号プログラム使用許諾契約書

お客様は、「秘文 機密ファイル復号プログラム使用許諾契約」の内容にご同意いただいた場合に限り、秘文 機密ファイル復号プログラム(以下「本アプリケーション」といいます。)をご使用いただくことができるものとします。なお、本アプリケーションのダウンロードをもってお客様は本契約にご同意いただいたものとし、本契約は効力を生じるものとします。

(使用許諾)

第1条 株式会社日立ソリューションズ(以下「当社」といいます。)は、お客様に対し、本アプリケーションを当社所定の対応端末にダウンロードして使用する権利を、非独占的に許諾するものとします。なお、本アプリケーションの使用により生じる通信費用等の一切の費用は、お客様が負担するものとします。

(禁止事項)

第2条 お客様は、本アプリケーションを使用するに当たって、以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 本アプリケーションの全部又は一部の複製、変更、修正、改変又は翻案する行為(第三者にかかる行為をさせることも含みます。)
  2. 逆コンパイル、逆アセンブルその他リバースエンジニアリング等の行為(第三者にかかる行為をさせることも含みます。)
  3. 使用許諾、譲渡、販売、頒布、リース、貸与その他の方法により、第三者に本アプリケーションを使用させる行為
  4. 本アプリケーション又は当社の信頼を毀損する行為
  5. 他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
  6. 他者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
  7. 他者を差別し、若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  8. 本アプリケーションにより利用できるコンテンツを改ざん又は消去する行為
  9. 他者になりすまして本アプリケーションを利用する行為
  10. ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は掲載する行為
  11. 無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為又は他者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある電子メール(迷惑通信)を送信する行為
  12. 他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運用に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
  13. 詐欺罪等の刑事犯罪に関連する行為又はそのおそれのある行為
  14. 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待に当たり若しくは公序良俗に反する画像、文書等を送信又は掲載する行為
  15. 無限連鎖講を開設し、又は加入を勧誘する行為
  16. 法令、条例等に違反する行為若しくは公序良俗に反する行為
  17. 前各号の趣旨に照らし、当社が不相当と判断した行為

(利用者情報の取扱い)

第3条 お客様が本アプリケーションを使用するにあたり、当社が取得する利用者情報はありません。なお、当社の利用者情報の取扱いの詳細につきましては、アプリケーション・プライバシーポリシーをご確認ください。このアプリケーション・プライバシーポリシーは、本契約の一部を構成するものとします。

(当社の免責)

第4条 本アプリケーションは現状有姿で提供されるものであり、当社は、お客様への本アプリケーションの提供に際し、明示又は黙示を問わず、瑕疵のないこと、正確性、有用性、商品性及び特定目的適合性並びに第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、営業秘密等の知的財産権その他の権利(以下「知的財産権等」といいます。)の非侵害性を含みますがこれに限定されない一切の保証を供するものではありません。また、当社は、本アプリケーションのダウンロード、インストール又はアンインストールにより、お客様の当社所定の対応端末が誤動作・使用障害を起こさないことについても保証するものではなく、お客様による本アプリケーションの使用又はその終了及びその結果に伴う全ての責任は、お客様の負担となるものとします。
2.前項に加え、当社及び本アプリケーションの知的財産権等を有する第三者は、お客様への本アプリケーションの提供に際し、次の各号についても一切責任を負わないものとします。

  1. 本アプリケーションの使用又は不使用に関してお客様に生じたいかなるクレーム、損失又は損害
  2. 本アプリケーションの使用によりお客様が利用できるコンテンツに関する責任
  3. 本アプリケーションを使用してお客様が提供又は伝送する情報の内容等及びそれに起因する損害

3.お客様の本アプリケーションの使用に関して、第三者が当社に対してクレーム又は何らかの請求を行った場合、お客様は、かかるクレーム又は請求から当社を防御し、自己の責任において問題を解決するものとします。また、かかるクレーム又は請求に起因して当社が損害(対応するための相当な弁護士費用を含みます。)を被った場合、お客様は当該損害を賠償するものとします。

(輸出等の処置)

第5条 本契約は、日本国内のみにおける本アプリケーションの使用を約定するものであり、お客様が本アプリケーションの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組合せ、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合、お客様は、「外国為替及び外国貿易法」の規制及び米国輸出管理規則等外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。

  1. 輸出するとき。
  2. 海外へ持出すとき。
  3. 非居住者へ提供し、又は使用させるとき。
  4. 前3号に定めるほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。

(本契約の変更・終了)

第6条 当社は、お客様の了承を得ることなく、いつでも本契約を変更又は終了できるものとします。この場合、当社は、本契約の変更又は終了の旨を、当社ホームページに掲載し、又はこれと同等の方法によりお客様に対し周知するものとし、当該いずれかの方法による周知の開始のときをもって本契約が変更又は終了されるものとします。
2.お客様が本契約に違反した場合には、当社は、何らの通知催告等の手続なしに本契約を解除し、お客様の本アプリケーションの使用を終了することができるものとします。
3.お客様は、本アプリケーションをアンインストール又は当社所定の対応端末の初期化をすることにより、本契約を終了し、本アプリケーションの使用を終了することができるものとします。

(本契約終了時の取扱い)

第7条 本契約が終了した場合には、お客様は、いかなる理由においても本アプリケーションを使用することはできません。また、お客様は、当社所定の対応端末から本アプリケーションをすべて速やかにアンインストール又は当社所定の対応端末の初期化をするものとします。

(暴力団等の排除)

第8条 お客様は、現時点及び将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約するものとします。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)であること、又は反社会的勢力であったこと。
  2. 反社会的勢力が経営を支配していること。
  3. 代表者、責任者又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
  4. 自己又は第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
  5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
  6. 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
  7. 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為を行うこと。
  8. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行うこと。
  9. 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為を行うこと。

2.お客様は、自己が本契約の履行のために用いる者(個人か法人かを問わず、数次の取引先等第三者を介して用いる者を含み、以下「履行補助者」といいます。)が前項各号のいずれかに該当した場合、本契約の履行に係る当該履行補助者との契約の解除その他の必要な措置を講じることを確約します。
3.お客様が前2項の表明又は確約のいずれかに違反した場合、当社は通知その他の手続を要しないで、本契約の全部又は一部を解除することができ、解除により生じた損害の賠償をお客様に請求できるものとします。また、係る解除によりお客様に生じた損害について、当社は賠償義務を負わないものとします。

(存続条項)

第9条 本契約が終了した場合においても、第2条(禁止事項)、第3条(利用者情報の取扱い)、第4条(当社の免責)、第5条(輸出等の処置)、第7条(本契約終了時の取扱い)、第8条(暴力団等の排除)及び第10条(準拠法・紛争解決)の規定は有効に存続するものとします。

(準拠法・紛争解決)

第10条 本契約は、日本法に準拠するものとします。 2.本契約に関連して、当社とお客様の間に発生したいかなる紛争、論争又は意見の相違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、日本国東京都において仲裁により解決されるものとします。その仲裁判断は、最終的なものであり、かつ、本契約の当事者を拘束するものとします。

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