一部の契約書や領収書、株券、手形など、特定の紙文書には、収入印紙を貼ることが法律で義務付けられています。では、電子契約という物理的な契約書が存在しない場面において、収入印紙の取り扱いルールは、どうなっているのでしょうか?印紙税の基礎知識や電子契約における現行ルールを紹介します。
印紙税とは、契約書や領収書など、特定の文書に課税される税金のことです。印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。課税文書は、印紙税法の別表第一に掲げられている不動産や無体財産権などの譲渡契約書、請負に関する契約書、約束手形、合弁契約書、定款、領収書など、20種類の文書であり、それぞれの内容に応じて印紙税額も定められています。たとえば、領収書であれば、記載された金額が5万円以上であれば、課税対象となっています。
では、そもそもなぜ印紙税というものが必要なのでしょうか。上記のような課税文書を作成するということは、経済取引が存在し、そこには利益が発生します。そういった文書を作成することで、取引の法律関係が安定化するのだから、そこには軽度の補完的課税を行うに足るだけの担税力(税金を納める能力)があるという考え方が、印紙税の背景にはあります。
そして、印紙税を納税する手段として用いられるのが、収入印紙です。収入印紙は、印紙税のほかにも、登録免許税や司法試験、医師国家試験といった国家資格を取得するための試験の受験手数料などを徴収のために国が発行している証票です。印紙税においては、納税すべき金額分の収入印紙を郵便局やコンビニエンスストアなどで購入し、課税文書に貼付することで、納税を証明することができます。
電子契約のメリットのひとつとして、「収入印紙代がかからず、コストが削減できる」という点が挙げられることが多くあります。同じ契約内容でも、紙文書では貼付することが必要な収入印紙が、なぜ電子契約の場合には不要とされているのかについてご説明します。
電子契約の場合に印紙税がかかるかどうかを知るうえで、まずは国税庁の見解を確認してみましょう。国税庁のホームページには、「課税文書に該当するかどうかの判断」という表題で、以下のように示されています。
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られています。この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
(1) 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2) 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3) 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
国税庁ホームページより引用
これを見る限り、電子契約について直接した言及はなく、電子契約の場合に印紙税が不要とまでは言い切れません。
しかし、同じく国税庁のホームページには、「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について」という表題で、以下のように書かれています。
注文請書の調製行為を行ったとしても、注文請書の現物の交付がなされない以上、たとえ注文請書を電磁的記録に変換した媒体を電子メールで送信したとしても、ファクシミリ通信により送信したものと同様に、課税文書を作成したことにはならないから、印紙税の課税原因は発生しないものと考える。
国税庁ホームページ掲載 別紙1-3より抜粋
このように国税庁の見解として重要なポイントは、課税文書を「作成」したかどうかで判断しているということです。つまり、電子データのやり取りである電子契約では、文書を「作成」したことにはならないので、印紙税がかからないと理解できます。
では、次に電子契約における印紙税について、国会での政府の答弁を確認してみましょう。参議院のホームページには、「質問主意書」に対する「答弁書」として、以下の内容が掲出されています。
事務処理の機械化や電子商取引の進展等により、これまで専ら文書により作成されてきたものが電磁的記録により作成されるいわゆるペーパーレス化が進展しつつあるが、文書課税である印紙税においては、電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。
第162回国会(常会) 答弁書第九号より抜粋
この答弁書を見ると、政府として、電子契約には印紙税がかからないと考えていることが分かります。
国税庁の見解や国会での政府の答弁書を見ても、「電子契約なら収入印紙は不要である」と言うことができます。もちろん今後、税制改革が行われる可能性はありますが、現時点では、「収入印紙代の削減」をひとつの大きなメリットして、電子契約の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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※本記事は、2022年2月時点の情報を元に作成しています。
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